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賛助会員・寄附金の寄附金控除について

当財団への賛助会費・寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、確定申告により、下記の税制上の優遇措置が受けられます。
詳細につきましては、最寄りの税務署へご相談ください。
申告に必要な領収書等は、毎年12月初旬頃発送の予定です。

個人の方の場合

 ◇ 所得税:A・Bいずれかの控除を選択できます。
 A.税額控除
   税額控除額(①) =(年間寄附金合計額 (②) -2,000円)×40%
 B.所得控除
   所得控除額     = 年間寄附金合計額 (②) -2,000円
            ① 所得税額の25%が限度額
            ②年間総所得金額の40%相当額が限度

 ◇個人住民税:お支払いいただいた翌年の1月1日現在、以下にお住まいの方は、以下の金額が個人住民税から控除されます(税額控除)。
   * 東京都 → 都民税分:(①か②のうち、低い方の金額-2,000円)× 4%
     ①対象となる寄附金の合計額
     ②総所得金額等の30%
   * 東京都港区 → 特別区民税分:(①か②のうち、低い方の金額-2,000 円)×6%
     ①対象となる寄附金の合計額
     ②総所得金額等の30%

 ◇ 相続税:相続財産を贈与いただいた場合、非課税となります。

法人の場合

◇ 法人税:一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金に算入できます。
  特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
   =(所得の金額 ×6.25% + 資本金等の額 × 0.375%)×1/2

◇ 上記限度額を超えた分は、一般の寄附金に係る損金算入限度額に算入できます。
  一般の寄附金に係る損金算入限度額
   =(所得の金額 × 2.5% + 資本金等の額 × 0.25%)×1/4

参考URL

公益法人information「公益法人をめぐる寄附税制と法人課税」
  https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zeisei.html
国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
東京都主税局「個人住民税の寄附金税額控除」
  https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_09

賛助会員・お申し込み方法

メールにて申込む

こちらをクリックしていただきますと、メールソフトが立ち上がります。(IE対応)

FAX・郵送にて申込む

こちらをクリックしていただきますと、申込書をダウンロードできます。

メール、FAX又は郵送で下記までお送りください。
折返し会費の払込取扱票等をお送りいたしますので、郵便局か銀行で会費をお振込ください。

連絡先: 公益財団法人日本学術協力財団
〒107-0052東京都港区赤坂4-9-3
TEL:03-3403-9788 FAX:03-5410-1822